会社代表者の住所について。希望者は非公開にすることができるようになります。
今日は最新ニュースより、会社の代表者の住所に関するお話をしようと思います。
現在、会社の登記簿には代表者の住所を載せるのが決まりとなっています。
例:株式会社の場合
千葉県佐倉市〇〇一丁目1番1号
代表取締役 △△△△
とこんな感じ。
この住所の記載に関しては、従前より「家の住所がバレる」等プライバシーの点で問題視する声が上がっていました。
そこで
今回「代表取締役等住所非表示措置」なるものが創設され、その施行日が令和6年10月1日と決まりました。
これは今まで番地まで公開されていた代表者の住所を市区町村までの記載とするものです。
※当然、非表示措置をしたとしても、代表者の住所が変わったことによる登記義務は免除されません。
この改正により、今まで住所地を公開されていた方々の不安は少し和らぐことと思います。
ですが
一方で、代表者(責任者)の住所地が公開されないと、会社から損害を被った方やお金を貸している債権者が訴訟や金銭回収をすることが難しくなるかもしれないというマイナス側面があります。
このバランスを取るため、法務省は、もしも登記してある本店所在地にその会社が実在しないような状況が認められた場合は、登記官が職権(登記官だけの行動で)上記の措置を終了させることができることも決めました。
たしかに、悪用の危険性はそれなりにあると思いますので対策は欲しいところですよね。
また、登記簿謄本に代表者の住所が載っていないことで、別途会社の印鑑証明書などのその他の書類が必要になるケースや融資を受ける際に不都合が生じる可能性も指摘されています。
では具体的にどのようにして、その措置を希望すればいいのでしょうか。
現時点で公開されている情報はこんな感じ。
①登記申請と同時にすること
設立や役員変更の登記等(代表取締役等の住所が登記されることとなる登記)と同時に非表示にしてほしいと申し出をすることになります。
現時点では単発の申し出は想定されていないようです。
②以下の所定の書面を添付すること
上場・非上場の違いはありますが
⑴株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等
⑵代表取締役等の氏名及び住所が記載されている住民票
⑶株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面
⑷株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面
これらの書面を申し出時点の会社の状況に応じて添付し、申し出をするようです。
出典:法務省ウェブサイト (https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html)の一部を編集し作成
個人的にはこれを利用したいと思っている会社さんは結構いそうな気がします。
施行日までには通達が出ると思うので、また新たに情報が入ったらブログに書こうと思います。
今日はこんなところで。