相続放棄をした後の管理責任とは?少し前の改正ですが今一度確認を。
今日は相続放棄についてお話しようと思います。
今朝、全国の相続放棄が過去最多だったとのニュースを見かけました。(2022年の受理件数)
主な原因としては債務超過などが考えられますが、近年特有の原因として空き家や長年放置された土地が増えたこともあるのかもしれません。
ある日突然、知らない土地家屋の所有権をもらう権利が来たとしても、実際は困ってしまうケースも少なくないのではないでしょうか。
大人数の共有状態ならなおさらです。
正直、私も欲しいかと言われたら、いらないなぁという気持ちのほうが強いかもしれません。
一口メモ
相続放棄は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述をします。
例:千葉県佐倉市で亡くなった方に関する相続放棄は「千葉家庭裁判所 佐倉支部」へ。
※詳しくは各裁判所のホームページを参照ください。
さて、やっと表題の件入ります。
前説が長いのは生まれつきです、ご了承ください(笑)
この相続放棄後の管理責任に関しては、令和5年4月1日施行された改正民法により従前と異なる点が出てまいりました。
結論(簡単な説明)
従前 →相続放棄しても次の相続人が管理できるまで相続する予定だった土地家屋を管理しなさいね。
改正後→相続放棄時点で相続する予定だった土地家屋を占有していたら、次の相続人が管理できるまで管理してね。
ポイントは相続放棄の時にその財産を占有しているかどうか。
従前の規定では、相続放棄をしたのに結果的に負担が多い、放棄した意味がない等の意見があったので、それを踏まえての改正なのでしょう。
この改正は施行日以前の相続放棄にも適用されるとのことなので、この改正が相続放棄の件数増加に影響を及ぼしたのかもしれませんね。(通常、施行日のかなり前に周知されますので)
最後に
相続放棄は、自己が相続人となったと知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければならない手続きです。
また、相続財産を処分したりしてしまうと放棄ができなくなる恐れがあります。
3か月って結構あっという間です💦
ある日突然相続人となって相続を放棄しようかなと思ったら、なるべく早めにお近くの司法書士などの専門家(司法書士は裁判所に提出する書類を作成することができます)に相談するのがよいと思います。
今日はこんなところで。