やはり遺言書は作るべき?遺言書は本当に相続の対策になるのか?
今日は遺言書についてお話しようと思います。
まず初めに「遺言書」って何ですかってお話です。
簡単に書くとこんな感じ
遺言書=財産の承継等、法律的な効果を意図して作成される文章
(ちなみに、遺書は故人の想いを表した文章のことで、遺言書とは区別されます)
この遺言書、生前に作成する方もいれば作成しない方も当然います。
では、どんな方が作る事が多いのでしょうか。
私見ですが以下のとおり
①相続・遺贈させたい財産と承継先を決めている方(例:長男に〇〇を相続させたい)
②相続人が非常に多くなりそうな方(子供がおらず兄弟姉妹相続になりそうな方)
③相続人間で話がまとまらなそうな状況が現時点でもある方
④相続させたくない方がいる場合
③と④はあまりいい話ではありませんが、現実としてある話だと思います。
逆に言えば、上記の①~④に該当せず、相続人の遺産分割協議で上手く(仲良く)分配してくれそうなら、①~④に該当する方に比べ遺言書作成の必要性は下がると思います。
ですが、個人的な感想を言わせていただくと、やはり遺言書は作成しておいた方がその後の手続き等がスムーズにいくイメージがあります。
それでは次に、遺言書が相続の対策になるかどうかについてです。
結論:めちゃくちゃなります。
理由:相続登記をはじめとする相続財産の処理を長年やらないでおく理由の多くが、上記②と③に多いからです。
遺言書がない状態でいざ相続登記や預貯金の解約をしようとした時に、相続人がとても多くなったり(下手すれば初めて会う方がいたり)、そもそも不仲だったりして、遺産分割協議がまとまらなかったりするってことです。
そうなれば帰属先の決定に何年もかかってしまい、いつまでたっても不動産や預貯金等が宙ぶらりんの状態となります。
しかし、遺言書を作っておけば、財産の帰属先がすでに決まっている状態なので相続財産が宙ぶらりんになったり、多数の相続人の話し合いなどが必要になることもありません。(遺留分などの話もありますが、今回は割愛)
つまり、やろうと思えばすぐに手続きに着手できるということです。
そして、数ある遺言書の中でも「公正証書による遺言書」が一番おすすめです。(個人的感想ですが)
理由としては、
①形式面の不備がない
②遺言者の意思を確認して作成されるので後から文句がつかない
③紛失のおそれがない
④相続財産の書き方によってはその後の手続きで使用できなくなる恐れがあるが、それが少ない。
があると思います。
デメリットは費用がかかることですが、それを上回るメリットがあると思います。
その他の方式だと、自署して作成する「自筆証書遺言」がありますが、これは上記①~④がデメリットとして立ち上がってくることにもなりますし、その後裁判所による検認手続きも必要になることから、やはりどちらかというと公正証書での遺言書作成がより安心かと思います。(自筆証書遺言の検認に関しては、保管制度による例外があります。)
※自筆証書遺言書についてはこちらのブログもご参照ください。
「自筆証書遺言の落とし穴?よくある不備をまとめてみました。」
現在、どうしようかとお悩みの方の何かの参考になれば幸いです。
今日はこんなところで。