「相続土地国庫帰属制度」について語ってみました。
今日は令和5年4月27日からスタートする相続土地国庫帰属制度についてお話しをしようと思います。
制度のポイントは、「相続等によって「土地」の所有権または共有持分を取得した者等は、国に対してその土地の所有権を国庫に帰属させるための承認を請求できる」とのことです。
一見、これは便利な制度という印象ですが、その「土地」のしばりが若干厳しいとの意見が出ております。
建物があったらNG 抵当権とかついてたらNG 境界が定まってないとNG 崖はNG
その土地に関して争いがあったらNG 等々。
つまり、「すぐにでも売却できそうなキレイな土地」が対象というイメージです。
しかも、帰属に際して、国に負担金や審査手数料(本日時点で未定)を納付する必要もあるとなれば、「なら、売却するよ」という声すら聞こえてきそうな気もします・・・笑
制度の趣旨自体は素晴らしいと思いますが、実際この制度が使いやすいかと聞かれたら現時点では何とも言えない感じです・・・(汗
制度が始まり、今よりもっと利用者が利用しやすい制度にブラッシュアップしていけば良いなと思う今日この頃です。
今日はこんなところで。
この記事の続きはこちら→「続・相続土地国庫帰属制度。申請時における筆界と所有権界。」