会社が勝手に解散状態になっている???💦復活する方法はあるのか?

今日は「解散状態の会社(法人)の復活の方法」についてお話しようと思います。

特に今回は以前記事にした休眠会社等のみなし解散にスポットを当て、その対処の方法をお話していきます。
参考:以前のブログはこちら
→「会社が自動的に解散になる?令和6年度休眠会社等のみなし解散について

【前提事例】
・株式会社設立(一般社団法人設立)から役員の重任登記をせず放置

・法務局からの通知を失念

・職権で解散登記が入ってしまった

・今、ここ

上記事例を元にその解決方法などを記していきたいと思います。

この状態に気が付いた時の気持ちたるや・・・

まさに大驚失色です。
読み方:たいきょうしっしょく
意味 :おどろいて顔がざめる事

四文字熟語を使ってみました。
私も知らなかった熟語です(笑)

と、冗談はさておき、緊急事態です。

気持ちは分かります、ついつい、役員の選任や登記を忘れてしまうことってありますよね。
ですが、仕方がないことと放置しておくとそれこそ取り返しがつかない事態になってしまいます。
会社等を続ける気持ちがあるなら即行動です。

【会社を継続する方法】
結論→会社(法人)継続の登記をする

簡単に書きましたが、みなし解散登記をされた会社等を存続させるにはもう少しだけ複数の登記申請が必要です。
【一番シンプルな例】
①清算人等の就任登記
②会社(法人)継続登記
③取締役等の就任登記+印鑑届

上記の登記を申請し、不備がなければ晴れて会社の消滅を回避できたことになります。
めでたし、めでたし。
※ただし、役員の選任懈怠・登記懈怠による過料はどうしてもかかってしまうと思われます💦

さて、いかがだったでしょうか。

ある日突然、自分の会社や法人が解散状態だと知ったら誰でも驚きますよね。
しかも、何かの免許更新の時期や許可申請をする時期だったりすると、期限もあることからより一層焦ってしまいそうです。

本来、そうならないためにしっかりと役員等の改選時期を把握し、きちんと登記することが望ましいです。
ですが、万が一、このような事態になってしまったら、なるべく早く対処を検討してください。
お近くの専門家に相談するのも有効な対処の一つだと思います。

今日はこんなところで。