会社が自動的に解散になる?令和6年度休眠会社等のみなし解散について

今日は「休眠会社等のみなし解散」についてお話しようと思います。

そもそも、休眠会社等って何ですか?という話なので、まずはそこから。

簡単な回答:最後の登記からかなりの年月がたっている法人のこと
細かい回答:最後の登記から12年以上登記がされていない株式会社などの法人のこと ※一般法人は下記参考
(※参考:休眠一般法人→5年以上登記がされていない一般社団法人または一般財団法人)

休眠会社等の定義自体は分かったとして、ではその何が問題なのでしょう?

今回は株式会社を例にして、話を展開していこうと思います。

<休眠会社でいることの問題点>
株式会社は事業目的や本店所在地の変更などが一切ないとしても、会社法の規定によって役員の任期(通常2年~10年)による重任・退任等が発生し、それにともなう登記が必要となります。
ということは、少なくとも10年に一度くらいは役員の登記申請行為が発生するはずです。
それにもかかわらず、最後の登記から12年(+2年間は「役員改選はしたが登記するのを忘れている」ことも考慮しての期間だと思います)が経過しても何の登記もない・・・。
※一般社団法人や一般財団法人は最後の登記から5年 となりますのでご注意ください。

つまり、
こんだけ登記してない(休眠状態)ってことは
もうすでに事業してない可能性が高いですよね?
(特にリアクションとかもないし・・・)
よし、それならこっちで解散登記しちゃいますね! ※超意訳

という流れになってしまいます。
※会社法第472条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条

これは非常にマズイです。
実際に事業をしている会社に「解散」の登記が入ると取引に重大な影響が出てしまいます。
さらに、このみなし解散登記後3年を経過してしまうと、もはや会社の継続も不可能となり、せっかく設立した会社が無くなってしまう事にもなります。

こんな事は避けたいですよね。

では、どうすればいいのか。

このみなし解散の対象となっている法人に関しては、令和6年10月10日付で管轄登記所から通知が届いているはずです。
その通知の記載に従って解散を防ぐための手続きをしてください。期限は令和6年12月10日までとのことです)

詳しくはこちらの法務省のサイトを参考にしてください。
出典:法務省ウェブサイト (https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

さて、いかがだったでしょうか。

ついつい忘れがちな登記申請ですが、そのまま放置すると中々に重大な事態になりかねません。
特に取締役等の役員任期を10年にしている株式会社さんは、この状態になりやすい印象があります。
(10年後の任期満了を覚えておくのも大変ですよね💦)

なので株式会社設立10周年はおめでとう&登記に注意!」(以下10年ごとに繰返し)
というキャッチフレーズを浸透させていけたらと思います(笑)

今日はこんなところで。