令和6年4月施行、相続登記で海外在住者である相続人が不動産を取得した際の変更点とは?
今日は令和6年4月1日から変更になった相続登記のお話をしようと思います。
具体的には、
相続で海外在住者が日本の不動産を取得した場合、つまり登記名義人となった時に、今までと何か違いがあるのかというお話です。
結論から言いますと
「海外在住者の日本国内における連絡先が登記事項となった」です。
いやいや、携帯番号じゃダメなのですかと言いたいところですが、どうやらダメのようです(笑)💦
※自然人または法人(氏名・名称&住所・営業所)であることが必要です。
この制度が令和6年4月1日から始まっており、現在、上記のような場合は普通の相続登記の添付書類に加え、日本国内における連絡先に関する添付書類も追加で要求されるようになりました。
【参考:添付書類】
・国内連絡先となる者の承諾情報+印鑑証明書 ※印鑑証明書に代えて電子署名及び電子証明書でも大丈夫。
・国内連絡先事項を証する情報(上記の印鑑証明書で兼ねることができる)
まぁ、勝手に連絡先として登記されても困りますからね(笑)
実際の例としては、海外在住相続人以外の国内にいる他の相続人にお願いをして、上記書類を付けて相続登記を申請する感じになるのではないかと思います。
※詳しくはこちらを参照ください↓
出典:法務省ウェブサイト (https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00589.html)
ちなみに、この登記が完了すると登記簿(権利者その他の事項)には以下のような登記がされるようです。
例:自然人を国内連絡先事項とする場合の登記簿
所有者 〇〇国△△州□□通り 甲野一郎
国内連絡先 〇〇市△△一丁目1番1号 乙野二郎
では、国内の連絡先となる者がいない場合はどうしたらよいのでしょうか?
まさか、連絡先がないと登記名義人になれないのではと思ってしまいそうなところですが、大丈夫。
そういう場合は、その旨を上申書として提出することで大丈夫なようです。
例:国内連絡先となる者がいない場合の登記簿
所有者 〇〇国△△州□□通り 甲野一郎
国内連絡先 なし
個人的にはこれも「所有者不明土地問題対策」の一環なんだろうなと思います。
早く所有者不明土地が減少に転ずるといいですね。
無茶で夢のようなタラレバ話ですが、
もし相続登記をする際に減税措置とかがあったら相続登記が加速してこれらの問題解決に寄与する気がします(笑)
あと、専門家への支払い助成金とか💦
・・・夢見てないで仕事頑張ります(笑)
今日はこんなところで。