簡易迅速!公正証書遺言を使った相続登記のメリットはこれ。
今日は遺言書を使った相続登記に関してお話しようと思います。
まずはじめに
遺言書を大きく分けると自筆証書遺言と公正証書遺言に分別することができますが
今回は公正証書遺言に注目し、それを使った相続登記の手続き等に関してのメリットをお伝えしたいと思います。
当然、自筆証書遺言(保管制度を含む)を使って相続登記を申請することも可能です。
では、公正証書遺言を使った相続登記との違いはなんでしょうか?
結論→スピード感と手間のかかり方が全然違う
もう少し、詳しく説明いたします。
まず、遺言書を使用しての相続登記の第一関門が「検認」が必要かどうかです。
※「検認」とは家庭裁判で行う、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
これが中々に時間と手間がかかる手続きです。
この点、法務局での保管制度を利用した自筆証書遺言と公正証書遺言であればこの検認を回避できます。
では次に、遺言書を登記手続きに使えるようにするまでの手間を見ていきましょう。
自筆証書遺言(保管制度利用を含む)の場合は、中々に多種多様な書類が必要になります。
例えば、遺言者(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍・相続人「全員」の戸籍や住民票(住民票は場合による)、法務局への交付請求書又は裁判所への検認申立書などなど・・・
※法定相続情報一覧図を作成したとしても、結局その作成時に上記記載の戸籍や住民票が必要になってしまいますので結局手間は同じです。
ですが、公正証書遺言の場合、上記のような書類はいりません。
公正証書遺言作成時に交付されるであろう、正本又は謄本だけでOKです。
そのまま手続きに即、使用できます。(当然、後の手続きで遺言者の死亡の記載のある戸籍は必要になります)
また、自筆証書遺言であるような全相続人への通知などもされることもありません。
そして最後
多少、説明が前後重複しますが、公正証書遺言を使用した相続登記の添付書類に関してのお話。
正直、すごくシンプルです。
一例として、添付書類をあげてみます。
①公正証書遺言の正本又は謄本
②遺言者の死亡の記載ある戸籍
③もらう人が相続人である場合、当人の現在戸籍
④(場合により)遺言者の住民票除票
⑤登記名義人になる③の人の住民票
以上。
自筆証書遺言を使用した場合もこれと同じような添付書類となりますが、公正証書遺言では自筆証書遺言の時のようなその前提としての書類集めや手続き(上記で説明したような遺言者の出生から死亡までの戸籍など)がないので、非常に手間がかからず便利かつ簡易迅速であると言えます。
さぁ、いかがでしたでしょうか。
この公正証書遺言、初期費用はかかってしまいますが作成した後のメリットが多方面で非常に多いと感じます。
色々な理由はあると思いますが、「のちに家族の手間になってほしくない」「可能な限りスムーズに遺産を承継させたい」等を希望するならば、公正証書遺言はとても有効な選択肢の一つとなると思います。
参考→遺言書関連のブログのまとめはこちらから
今日はこんなところで。