令和8年4月1日、住所や氏名の変更登記も義務化されます!職権登記もあるよ。

今日は相続登記に引き続き義務化される、住所や氏名の変更登記(以下、名変と呼ぶ)についてお話しようと思います。

土地や建物を購入した時は登記をすることがほとんどだと思いますが、登記をすると所有者の欄に住所と氏名が記載されます。
その後、しばらくして購入物件は売らず(賃貸とか放置も含む)所有者が引っ越しをした場合、現実と登記簿上で住所が異なることになってしまいます。(※放置の場合、所有者と連絡がつかないケースも発生することも。)
これをそのままにしていると、昨今話題になっている「所有者不明土地問題」の温床にもなるとのことで、この度これら名変も義務化しようと決まったわけです。。。

その名変義務化の日付ですが、タイトルにもあるように2026年(令和8年)4月1日に決定いたしました。
<令和6年4月17日追記>
法務局ホームページでこの件に関するページが更新(令和6年4月8日更新)されました。
出典:法務局ホームページhttps://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00017.html#:~:text=%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%E3%81%AE,%E3%81%AA%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

これも相続登記義務化と同様に施行日が基準日として設定されており、その日付より前に住所や氏名が変わっていた場合には令和8年4月1日から2年内、施行日以降に変わった場合はその日から2年内に登記をしてくださいということになります。

そしてこちらも相続登記義務化同様に罰則規定も設けられました。
具体的には、正当な理由なく2年以内に登記しなかった場合は、5万円以下の過料となる運用です。
※正当な理由がある場合の定義に関しては、今後決まってくるかと思います。

うーん、中々に高い罰則ですね💦

しかし、この名変登記、登記官の職権でやってくれる制度も用意されているようです。

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①所有者が事前に氏名・住所・生年月日などの「検索用情報」を法務局へ提出しておく
②それをもとに登記官が住基ネットにアクセスし変更を確認
③変更を発見したら、本人に通知を出し、その了承を得て職権で登記
※所有者が法人の場合は了承はなく、令和6年4月1日以降に登記される会社法人等番号を見て職権登記すると思われる。

といった感じになると思われます。

・・・正直、これら義務による過料と職権登記のバランス感がいまいちわかりませんが、事前に検索用情報を出しておけば過料は回避できるということなのでしょうか。
まだ正式な運用の方式の通達は出ておりませんので、また施行日が近くなったら皆様にお知らせしたい思います。

今日はこんなところで。