R6 4/1施行の相続人申告登記って何ですか?相続登記との違いは?
今日は表題のとおり、聞きなれない「相続人申告登記」に関してお話しようと思います。
まず、この話の前提として、令和6年4月1日、相続登記の義務化がはじまります。
ざっと言うと、これから相続が起きたら3年以内に登記してね(4/1以前の相続に関しては4/1より3年以内)、登記しないと最大10万円の過料です!、というもの。
でも、事情は人それぞれ。
皆が仲良くお話合いなどできればいいですが、全員がそうとは限りません。
現に係争中の相続事案もあるでしょう。
行方知れずの方もいることでしょう。
・・・登記したくてもできない人はけっこういるはずです💦
現状、上記のような状態で無理やり相続登記をしようとするといわゆる法定相続分での登記をすることになります。
登記義務を果たすためだけなら法定相続分での登記(つまりは相続人全員の共有)でもいいのかもしれませんが、共有者が多ければ多いほど処分する際のフットワークは重たくなり、最悪争いの元にしかならなかった場合なども想定されます。
(話し合いができない間柄の相続人達で何かを共有したらどうなるかは火を見るよりも明らか、かと。)
でも、相続登記は義務化・・・。
いったいどうすれば、となってしまいます。
そこで、登場したのが、冒頭の「相続人申告登記」です。
誤解を恐れず言うと、「簡易的な手続きで、とりあえず相続登記の義務を履行したものとする」登記です。
具体的には、相続人の申請でその土地や建物にその相続人の氏名住所を載せることで、これをしておくと過料の通知がされないようになります。しかも、法務局に支払うお金はかかりません。(自分でやれば戸籍取得費用や交通費ぐらいでしょうか?)
相続登記をしたくてもできないアナタにぴったりな制度・・・なのですが注意が必要です。
注意点その①
あくまでこれは相続登記ではないので、相続登記をする義務そのものは残り続けます。つまり、ただの応急処置。
注意点その②
単に相続人であることを申告しているだけなので、その土地の単独所有者になったわけではない。
注意点その③
住所と氏名が公示されてしまう。(予定)
注意点その④
過料の通知を受けないのは相続人申告登記をした相続人のみ。
相続人申告登記をしていない他の相続人には過料の通知がくることがある。
以上、ざっと注意点をあげましたが、この申告登記は3年内に相続登記ができない方向けの、あくまで過料がこないための暫定的な応急処置の登記なので、相続人間で話し合いができそうな場合は無理に申告登記をする必要はないと思います。
普通に相続登記をするのが一番です。
簡単ですが、これが相続人申告登記の説明です。
より詳しい説明はこちら
出典:法務省ウェブサイト (https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00602.html)
個人的な感想ですが、この相続人申告登記をする前に一度専門家に相談をして、本当にこの申告登記をする必要があるのか、判断してもらうのがよいと思います。
今日はこんなところで。