3/1に戸籍の広域交付制度が始まります。近くで取得できて便利です!

今日は戸籍についてお話しようと思います。

自身の戸籍を取得する機会ってあまりないと思いますが、各種手続き(有名なのは相続に関する手続きや婚姻をする時など)でたまに取得したりすることがあると思います。

その戸籍に関して、今までは取得しようとした時にはその本籍地を管轄する市役所等に請求しなければなりませんでした。(現住所は東京で本籍地は北海道の場合、北海道の〇〇市などに戸籍を請求しなければならなかった)
※住所地と本籍地が近い(又は同じ)場合はそこまで困らないのですが、それぞれ事情があって住所地と本籍地が異なる場合も多々ありますよね。特に地方から上京などするとこのケースにあたったりします。
(ちなみに、住所地は「現在住んでいる所在地」を示すもの。本籍地とは戸籍を特定するのに必要な「戸籍のある所在地」のことです。)

その煩雑さがこの度解消の道へ。
というのが、令和6年3月1日スタートの戸籍の広域交付制度です。

具体的に言うと、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍が取れるようになるってことです。

これは便利ですね!
以前は、郵送請求(切手を貼ったり、郵便小為替を入れたりやること盛りだくさん)やわざわざ現地まで行って取得していたものが、近所の窓口で取れるので本当にありがたい。

是非、利用したいところです!

・・・が、細かい話をするとどんな戸籍でも取得できるわけではないのです。
ちなみに取得できる戸籍はコンピューター化のものに限られます。
ちょっと分かりづらいので、コンピューター化前後を簡単に説明すると。
コンピューター化の戸籍=記載事項が横書きのもの
コンピューター化の戸籍=記載事項が縦書きのもの
ということになります。
さらに言えば、手続きで使用する戸籍が現在戸籍等(横書き)であれば近くで取れるけど、相続手続きなどで使用する昔の戸籍(縦書きでコンピューター化前のもの)は取れないことがあるって感じです。※
※その他一部例外があります。下記令和6年4月17日追記を参照してください。

何でもかんでもってわけではないようです・・・💦

そして、取得の請求をできる人(本人・配偶者・家族など)にも一部制限がかかり、兄弟のものは近くでは取得できない取り扱いだし、私ら司法書士などの代理人による請求もまだ認められないようです。

この取り扱いは今後変わっていくかもしれませんが、私の業務に関してはまだまだ遠方の戸籍は郵送請求になってしまうようです。

そんな感じで今日は久々に業務的なお話をさせていただきました。
(今日の日記は一段とカラフルになりました(笑) )

今日はこんなところで。

令和6年4月17日追記
上記記事で、縦書きのものは取得できないと書いておりますが、縦書きのものでもコンピューター化が済んでいるものであれば取得できるようです。
詳しくは法務省ホームページ等を参照ください。
出典:法務省ウェブサイト (https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html