相続登記や財産承継で必要になる戸籍謄本。何だか種類が多いけど何が分かるの?

今日は戸籍についてお話してみようかと思います。

戸籍って言葉は知ってるけど、何だかいろんな種類があって・・・
こんな言葉をよく耳にします。

確かに、戸籍といっても、その中には
現在戸籍
改正原戸籍
除籍
戸籍の附票(厳密に言えばこれは住所を示す際に使用します)
など様々な種類があります。

では、なぜそんなに種類があるのでしょうか。
簡単に言うと、各々の戸籍で証明できることが違うからです。

現在戸籍は戸籍が縦書きから横書きになった日(以下改正日)から現在までの家族構成を示すもので、改正原戸籍は左記現在戸籍ができあがる改正日までの家族構成を示すもの、除籍は改正原戸籍以前の戸籍で家族全員が何らかの理由(転籍・婚姻・養子縁組等)で他の本籍地に移ったためすべての家族が除籍となっているもの。

ややこしいですね💦

よくある、被相続人の出生からお亡くなりになった時までの戸籍というのは、上記戸籍達の集合体を指します。
例:男性 昭和30年に生まれ、昭和60年に婚姻し、令和5年にお亡くなりになった場合(子あり転籍等なし)
生まれた時に入籍した戸籍(改正原戸籍or除籍)+結婚して新戸籍を作った時の戸籍(改正原戸籍)+亡くなった記載ある戸籍(現在戸籍)
の計3通が相続に必要な戸籍達と思われます。

では、この戸籍から何が分かるのでしょうか?

答えは、亡くなった方の相続人の人数です。
被相続人が出生してから亡くなるまでに、誰と結婚して・何人お子さんがいて・誰と養子縁組して・誰を排除して(排除に関しては説明省略)などといったことが戸籍から読み取れます。そして、最終的に相続人の人数が確定します。

状況によっては、被相続人の兄弟姉妹、又は甥姪が相続人になることもあるので、それらも全てこの戸籍の集合体で証明していくことになります。
当然、相続人が多ければ多いほど、戸籍の束は厚みを増していきます💦
(余談 また転籍を繰り返すことによりさらに戸籍は数を増します。私が関与した相続登記での最大相続人は30名で戸籍だけで段ボール一箱になりました💦💦
ちなみに、司法書士業界ではこの人数はさほどめずらしくありません。)

よって、相続手続きにおいて法務局や税務署、金融機関などはこれら戸籍による証明をもって相続人を確定し、確実に相続人であり又すべての相続人が関与していることを確認した上で、その事務作業を処理していきます。
なので、「亡くなった方の(全ての)戸籍をください」と言うのですね。

以上、戸籍の種類とそれらから分かることを簡単に説明させていただきました。

今日はこんなところで。

※令和6年3月1日開始の「戸籍の広域交付」に関してはこちらのブログもご参照ください。