令和6年4月1日相続登記が義務化されます。そのまま放置するとどうなるの?
今日から6月ですね。
今月は相続に関するブログを中心に展開していこうと思います。
さて、今般、各所で話題になりつつある相続登記義務化について少しお話してみようと思います。
相続登記義務化について詳しくは後日またブログで書こうと思うのですが、簡単に説明すると
・令和6年4月1日以降に発生した相続に関して3年内に登記してね
・令和6年4月1日以前の相続も令和6年4月1日から3年内に登記してね
・放置すると10万円以下の過料(罰則)がかかる可能性があるよ
って感じです。
今まではいつ相続登記をしてもよかったのですが、国としてはそのせいで所有者不明の土地や管理不全土地がとんでもない規模になってしまったので、早めに手を打ちたいというところでしょうか。
※相続登記義務化についてはこちら
出典:法務省ウェブサイト (https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00590.html)
それでは、なんでもかんでも3年を過ぎたら即過料なのでしょうか?
さすがにそんなことはないようです。
例えば、関係者が多すぎて資料を集めるのにとても時間がかかる、遺言の有効性が争われていて登記できない、重病等で登記どころではない、などの正当理由があれば罰則の対象にはならないとのことです。
また遺産分割協議が難航し時間がかかりそうな場合は「相続人申告登記」という「とりあえず私相続人ですよ申告登記」をすればひとまず義務を果たしたことになるそうです。(令和6年4月1日手続きスタート予定)
さらに、登記官が相続登記の申請義務違反の事実を職務上把握しても、いきなり過料のための通知を裁判所にするのではなく、一旦申請の義務を負う人(相続人)に催告をする運用になるとのこと。
→催告しても正当理由もなく放置すると、やはり過料にはなってしまいそうです。
相続登記は蓋を開けてみたら意外と手続きが複雑な場合も少なくありません。
ですので、相続登記はなるべく早め、可能なら相続登記義務化が施行される前に余裕をもってするのがよいかと思われます。
今日はこんなところで。