遺言書保管制度とは?5/29から保管窓口が拡大されます。

本日は、遺言書のお話をしようと思います。

そもそも遺言書とはなんでしょうか?
簡単に言うと、故人が自分の亡きあとのために遺した書面で、相続財産の分配方法などを生前に文章に起こしたものです。(その他、遺言による認知や相続人の廃除などもできます。)

そして遺言は公正証書遺言と自筆証書遺言の二つが主流となっていますが、今回は自筆証書遺言にスポットを当ててみたいと思います。

自筆証書遺言のメリット

1.費用がほぼかからない
2.自宅で簡単に作成できる

自筆証書遺言のデメリット

1.方式を間違うと無効
2.誰かに改ざんされる恐れがある
3.死後、検認を受けなければならない
4.紛失してしまう恐れがある

こうして見ると、お手軽に作成できる反面、デメリットが目立ちますね。

そこで登場したのが、法務局による自筆証書遺言の保管制度です。

この制度、書いた遺言書を管轄の法務局※1に提出すると、法務局が管理・保管をしてくれるものです。
また、提出の際に方式もチェックしてくれるので無効になることがありません。
そして、紛失や利害関係人による改ざんの心配もありませんし、検認も不要です。
※1 管轄は遺言者の住所・本籍・その所有する不動産所在地を担当する法務局です。
   また、保管申請には管轄法務局への事前予約が必要です。

そして5/29から上記管轄が拡大され、※1記載の場所を担当する法務局が所在する都道府県内にある他の法務局にも申請ができるようになります。※北海道に関しては別制度あり(←これがちょっとややこしい)
つまり、最初の担当法務局が属する都道府県のどこの法務局でも提出できるようになりました。

千葉県での例:今は船橋の法務局しか提出できないけど、5/29からは県内のどこの法務局に出してもOK

同じ都道府県内で職場の近くに法務局がある方なら、※1の法務局に行くより近場になるかもしれませんね。

ただし、メリットばかりではない実情もあります。(本日は記載割愛)
なので自筆証書遺言にするのか公正証書遺言にするのか迷ったら迷わず司法書士等の専門家にご相談されるのがよいでしょう。参考→遺言書関連のブログのまとめはこちらから

遺言書保管制度の詳しい情報はこちら
出典:法務省ウェブサイト (https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

今日はこんなところで。