相続発生後の財産調査(不動産)について。評価証明書か名寄帳か。

今日は相続発生後の財産調査についてお話してみようと思います。

 

大事な家族を亡くされて大変な時期ですが、不動産の名義変更をするにあたってまずすべきことの一つに財産の調査があります。

その調査方法についてはいろいろな方法があるのですが、一般的には①故人が持っていた登記権利証(又は登記識別情報)から推測する方法や、②固定資産評価証明書や③名寄帳を取得し調べる方法などがあります。

 

では、どの方法がより効果的なのでしょうか。

 

私個人としては、③の名寄帳の取得が一番だと思っております。

理由としては、以下の通り

①→持っている権利証等だけではすべての物件が把握できない
②→評価証明書には非課税物件が掲載されていないことが多い
③→名寄帳は非課税物件も含めて掲載されていることが多い

市区町村によっては、評価証明書に非課税物件が掲載されていたり、名寄帳に非課税物件が掲載されないこともあるので、取得の際には事前に電話等で確認することをオススメします。

 

というか、そもそも非課税物件って何ですかって話でもあるのですが、非課税物件の代表的な例をあげると「道路」などがあげられます。(家の前の道路を単有またはご近所との共有で持っていることがあります)

 

その気づかれにくい非課税の道路部分を見落として相続登記をすると、どうなるでしょうか。

 

そう、家やその下の土地は相続人の名義なのに、道路部分はずっと故人の名義のままといった状況が起きてしまいます。

 

これは、後に気が付いたとしてもまた余計な手間や費用が発生することになりますし、ずっと気が付かなければ将来、世にいう「甥姪相続」といわれる大人数の相続人の関与が必要な事態にもなりかねません。
また、日本の喫緊の課題でもある「所有者不明土地問題」の温床にもなりかねないことにもなります。

 

よって、見落としを防ぐため、上記③や①・②・③(加えてその他の書類)を組み合わせた財産調査が大切です。

 

結論としましては、売買などで物件が特定されている場合は評価証明書、相続などで故人の所有物件を調査する必要もあるなら名寄帳を取得するのがよいかと思います。
※課税・非課税を除けば、評価証明書も名寄帳も記載内容にそこまで違いはありませんし、どちらでも登記の際に必要な登録免許税の計算に使用できます。

 

まぁ、どれをとっても全部の記載があると一番らくですけどね・・・ボソ

今日はこんなところで。