そもそも登記って何でしょうか?何で登記が必要なの?
今日は私たち司法書士が行っている登記のお話をしたいと思います。
そもそも、登記って何でしょうか?
聞いたことぐらいはあるかもしれませんが、普通の方ならまず知りません。
どのくらい知らないかというと、体感で約8~9割ぐらいの方が知りません。
ちなみに、司法書士って何?と質問しても同じくらいの方が知らないと回答されます(悲
土地や建物を例にあげ、今風に簡単に(誤解を恐れず)説明すると、
「その不動産のアカウント登録」といった感じでしょうか。
土地と家を購入したりしたら、自分が所有者であるということを登録します。
それが「登記」です。
今は、パソコンやスマートフォンなどで何かをしたりする時には、ほぼアカウント登録を要求されますよね。
逆にアカウントを登録しないと、やれることがかなり制限されてしまうのはご存じかと思います。
土地や建物等の不動産も、所有者であるアカウントを登録しないと、誰かに売ったり貸したりすることが大変難しくなったりする場合があります。(絶対ではありませんが、基本的に処分行為をする時には所有者である旨の登記があることを要求される場合が多いです)
これは登記をしておいた方が先々いろいろ便利そうですね。
では、もう一つ、さらに重要な視点から登記が必要とされているのですが、それはなぜなんでしょうか?
答えは
民法第177条「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従い、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない」
と定められているからです。
はい、日本語とは思えないほど意味不明ですね(笑)
こちらも(誤解を恐れず)簡単に説明すると
「不動産とか買ったり、売ったりした時に、登記っていうアカウント登録をしないと、自分達(売買であれば当事者さん達)以外の人に主張できないよ」ということです。
例をあげると、知らない人から「その土地と建物は私が買ったものです」と言われたときに
「いやいや、これは私が買ったものですよ」と主張できないということです。
※いわゆる不動産の二重売買(1つしかない物を複数人に売ること)などでよく見られるパターンです。
例:悪いAさんが1つしかない土地をBさんにもCさんにも売却した など。
この場合、BさんとCさんの優劣は登記の有無で決します。
つまり、登記を先にした人の勝ち!
どちらが先に買ったとか、先に引き渡しを済ませた等は無関係に登記で優劣を決めるということです。
(例外的に登記なくして主張できるシーンもありますが、今回は割愛します。)
ちなみに、自分が不動産を売った場合も、買主が登記をしないでいると、形式上、いつまでもその不動産の所有者は自分のままということになります。←他の人に「私はもう持ち主じゃないんだよ」と言えない、ということです。
これはなんだか怖いですね💦
このように、自己の権利保全の観点からはもちろん、売った場合にも登記をするということには大事な意味があります。
簡単ですが、今日は登記についてお話してみました。