相続放棄はいつまでにどこに申述しなければならないか

相続放棄ってご存じですか?

おそらくどこかで聞いたことがあるワードだと思います。

皆さん、感覚としては、自分は一切の相続権を放棄する宣言と認識してる方が大半だと思いますし、おおむねその認識で間違いないと思います。

 

ですが、法的に、相続放棄が認められるためには家庭裁判所への申述が必要になります。

つまり、相続人間の話し合いで「私は相続権を放棄します」と宣言するだけでは不十分です。

さらに言えば、ある一定の期限内に家庭裁判所に申述をしないと、相続放棄そのものができなくなってしまいます。

一般的に相続放棄をする時は、承継債務が過大であって、それを回避する目的だと思いますが、知らず知らずのうちに申述期間が経過し、放棄できなくなってしまうケースもありますので注意が必要です。

 

それでは気になる申述期間や申述先などを簡単ですが以下にまとめますので、ご参考にしててください。

申述期間
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。

申述先
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

申述人
相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。)

必要書類
相続放棄の申述書・被相続人の住民票除票又は戸籍附票・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本・申述人(放棄する方)の戸籍謄本など
※申述人が父母や兄弟姉妹などの場合は被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本やその他戸籍が必要です。

ここに記述した以外にも、相続財産の状況を調査する必要がありますし、申述に必要な費用や郵送費などがかかります。

 

これらを自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければいけないのは大変ですよね。(専門家であっても、これらを短時間で処理するのは本当に大変だと思います)
なので、例外的にやむを得ない状況下においては、家庭裁判所は期間伸長の申立てにより、期間を伸ばすことができるとされています。

ですが、上記はあくまで例外的な処置ですので、もし承継財産の中に大きな負債があることが分かっているのであれば、お早めにお近くの専門家(弁護士・司法書士等)に相談するのが得策と言えます。

以上、おおまかではありますが、相続放棄について書かせていただきました。
今後も、相続放棄についてより深堀した記事を書いていこうと思います。

今日はこんなところで。

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