隣の土地から枝が伸びてきたけど、切っていいの?について
昔からよくあるこの問題。
結論から言いますと、「すぐに切る」はやはりNGです。
この問題に関して、令和5年4月1日から所有権に関する改正が施行されます。
従前は「切ってくださいね」とお願いすることはできても基本的にはそこでおしまいでした。
しかし、この度の改正でお願い(民法233)した後に、相当期間内に切ってくれない場合は自ら枝を切ることができるようになりました。(民法233条3項1号)※その他、所有者不明や急迫の事情がある場合も適用あり。
また、その際には必要な範囲で、隣地所有者の明示的な承諾なく、隣地を使用することが可能となります。(民法209条1項3号)
とはいうものの、隣地を使用する場合には、「あらかじめ(ケースにより遅滞なく)」隣地所有者に通知が必要ですし、何より、できるからと言って自らジョキジョキ枝を切るのも勇気がいりますね。
私はビビリなので、できないです。
ここは一つ、お隣さんとの良好な関係の下、お声かけ等で穏便に事を進めるのが最善だと思います。
これからもずっとお隣さんですからね。
補足ですが
お隣さんの竹木の根っこが境界を越えて自分の土地から出てきた場合は、お隣さんに断りなくその根を切れることは従前のままです。(民法233条4項)