令和7年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)が始まりました。それに気が付くタイミングとは?

今日はいわゆる「みなし解散」についてお話したいと思います。

以前にもブログに書きましたが、簡単に言うと、
登記を定められた期間以上放置すると「解散」したものとみなされる制度のことです。
※詳しくはこちらの法務省のサイトを参考にしてください。
 出典:法務省ウェブサイト(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

これを回避するためには、決められた日にちまでに管轄登記所に「まだ事業を廃止していない旨の届出」をするか、「必要な登記を申請」をする必要があります。
もしも、上記の手続きを行わないでいると、「整理作業の対象会社等(以下、対象会社等)」について「(みなし)解散の登記」がされることになります。

もし、この対象会社等がみなし解散登記がされた時点で事業を続けている場合、いろいろな場面でかなりの影響が出てきてしまいます。

当然のことですが、普段から事業を続けているのであれば、まずはこの「対象会社等」とならないことが重要だと思います。
役員の任期に気を配り役員変更登記を忘れずに申請する(その他必要な登記を含む)等をすることにより、この対象会社等になることを避けることができます。
(役員の任期を長めにしていると、ついつい任期を忘れてしまいがちですよね)

そうはいっても、うっかり登記をすることを失念して上記の対象会社等になってしまった場合などもあると思います。

そこで以下に、その対象会社等になったこと・みなし解散登記がされてしまったことに気がつくタイミングなどを書いていこうと思います。
【気がついたタイミング例】
・管轄登記所から通知書が届いた
この通知書で初めて気がつくことも多いかと思います。
その後、決められた日にちまでに必要な登記申請又はまだ事業を廃止していない旨の届出をしないでいると職権でみなし解散の登記がされます。
また、まだ事業を廃止していない旨の届出をしたとしても、本来すべき必要な登記をしなければ来年も対象会社等となってしまいますので注意が必要です。

・(みなし解散登記がされた後)謄本を取得した時などに気がついた
 何かで会社等の謄本が必要になったので取得してみたら「解散状態」になっていることに気がついた場合です。
 ※みなし解散の登記後であっても3年内に限りですが、会社や法人を「継続」することができます。期限があるものですのでその場合はお早めに。

私見となりますが、上記のような例が多いかと思います。

気がつくタイミングによっては対処の方法はあるかもしれませんが、やはり事業を続けている中でこれらの対処をするのは負担になると思いますし、本来登記すべき時期に登記をしなかったことによる「過料」の件もあります。
なので普段より登記する時期等(特に役員の改選など)にはご注意いただき、繰り返しになりますが、対象会社等にならないことが重要と考えます。
とはいえ、登記は複雑な部分があると存じますので、登記に関して不明な点がある時にはお近くの司法書士等の専門家にご相談いただければと思います。

このブログが皆様の参考になれば幸いです。

今日はこんなところで。