相続登記を早めに取り掛かった方がよい理由。放置のデメリットについて。

今日はどうしてもそのままにしがちな相続登記についてお話しようと思います。

と、その前に告知です。
相続登記の義務化まであと2週間となりました。
いままで相続登記をしていなかった方も4/1から3年以内に登記をする義務が発生します。
3年もあるのでまだ焦る時期ではありませんが、早めの対策をすることで本来支払わなくてよい出費(過料等)を回避することができます。詳しくはお近くの専門家にご相談ください。

それでは「相続登記を早めに済ませた方がよい理由」さっそくいってみましょう!

理由その① なんだかんだで費用が抑えられる
司法書士などの専門家に相続登記を依頼した場合、全体にかかる費用としては大きく分けて次の3つです。
・登録免許税(登記をする際に国に治める税金です。仮にご自身だけで行っても必ずかかる費用です)
・司法書士等への報酬
・その他実費(交通費・郵送費・登記情報等の事前調査費用・戸籍費用 その他)
登録免許税とその他実費は年度・市区町村により多少前後しますが、基本的にあまり変わりません。
ですが、司法書士等に支払う報酬に関しては早ければ早いほど抑えられる傾向にあるようです。
その理由としては、長年登記をしないでおくとそれに比例し、相続人の数も増えることが予想されるからです。(特に、第1次相続で相続人が多かった方、亡くなった際にお子さんがいない方、養子縁組や再婚などをされた方、これらの方の相続は結果的な相続人の数が増えることが多い印象です。)

当然、相続人の数が増えれば司法書士等の報酬もそれに応じて増加しますし、取得する戸籍等(実費)も増えます。
よって、相続人の数が一番少ない時期(つまり早め)に登記をするのが結果、一番費用を抑えられやすいと考えます。

理由その② 遺産分割協議がスムーズにいきやすい
相続人が増えるとどうしても協議の進みが重たくなるものです。
また、その前提としての相続人調査も人数が多ければ多いほど大変で時間がかかります。(相続人の人数は確定したけれど、そのうちの何名かは会ったことも話したこともない、なんてこともしばしば。)
理由その①でも書きましたが、放置すればするほど相続人は増えてしまうことがあるので、早めに取り掛かるのが相続財産に係わる手続きを迅速に処理できると言えるでしょう。

理由その③ 次の相続に関しての対策が取りやすくなる
多人数の相続人がいる場合など、生前の相続対策として遺言や贈与をすることがありますが、これは基本的にあくまで自身の財産の範囲でしか行えません。(持ってないものはあげられないのと同じ)
自分の相続人が多い・・・もめてほしくない・・・など、自分に何かあった時の対策を取りたくても、いま住んでいる土地や建物が自分の親の名義だったりすると、上記の生前対策が取れません。
自身の上の世代の相続財産をきちんと処理することによって、自身の財産を確定させ、事前に対策をすることによって次世代への円滑な財産承継をさせることができるでしょう。

理由その④ 相続登記義務化への対策となる
冒頭でも書きましたが、令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。
詳細はまた後日、ブログに書こうと思いますが、3年内に相続登記等をしないと最大で10万円の過料が課される運用となる予定です。
ただでさえ、お金がかかるのに、それに加えてそんなお金、誰も払いたくないですよね💦
余談ですが、私も最近、1年が早いなぁと感じることが多くなりました(主に歳のせい)。なので3年って結構あっという間に過ぎてしまうものかもしれません。
早めの取り組みで余計な出費は抑える、これが良いかと思います。

その他にも早めに相続登記をするメリットはありますが、以上が主だったメリットかと存じます。
逆にデメリットはといいますと、上記メリットの逆がまさにデメリット
放置すると、費用はかさみ、話し合いはまとまらず、対策もとれない、挙句の果てに過料まで取られる。
そんなのは誰も望んでいないはずです。

それでも、大切な人が亡くなってすぐに行動を起こすのは大変なことですし、私もそんなことはできるとは思えません。
相続登記義務化は3年内、3年内、と耳にタコができるほど言われておりますが、逆に3年までは大丈夫ということでもあります。放置しすぎも良くありませんが、即行動を強制するものでもありませんので、気持ち穏やかになったタイミングでお近くの専門家に相談をしにいくとよいかと思います。
また、それ以前に、遺言書作成などの生前行為もこの相続登記義務化への対策のみならず、自分の財産をあげたい方のみに承継させたり、多人数の相続人がいる場合等の煩雑な作業の回避、相続登記を放置させない対策としても非常に有効な手段です。
この記述が円滑な財産承継のヒントになれば幸いです。

今日はこんなところで。