定款認証、紙でするか電子でするか。同じ認証だけどその大きな違いとは?
今日は会社設立に必要な定款のお話をしたいと思います。
そもそも、「定款」ってなんでしょうか?
結論 会社のルールブック 会社における憲法
って感じでしょうか。
簡単な話、定款はその会社の全ての基準です。
つまり、その会社の定款に違反する取り決めは全て無効です。
定款の説明はほどほどに、これから会社(今回は株式会社の念頭に)を立ち上げ起業しようとする方は、まず定款を作成して、その定款を公証役場で認証してもらう必要があります。
(認証のイメージ:公証役場にいる公証人という方にその定款にOKをもらう感じ)
この認証をしてもらわないと会社設立の登記ができません。
今回の話のキモは、その大事な定款認証を紙ベースでするのか電子ベースですると何が違うのかという所。
さぁ、いよいよ説明が複雑になってきました(笑)
誤解を恐れず簡単に言うと、公証人に紙でOK署名をもらうのか、データにOK署名をもらうかの違い。
(紙だろうがデータだろうがOK署名をもらえれば、どちらも有効でありその差はありませんし、どちらも設立登記で使用可能です)
では、何が一番違うのか?
結論→お金(費用)が違います。
紙ベースで認証を受けた場合、認証費用+印紙代がかかります。
逆に、電子データで認証を受けた場合、認証費用のみがかかります。(印紙代はかかりません)
具体的にはこんな感じ(500万円が資本金の株式会社の定款を認証する場合)
紙での認証 →5万円(認証費用)+4万円(印紙代)+その他謄本費用など
電子での認証→5万円(認証費用)+その他謄本費用など
その差、4万円!
これはでかいですよね💦
しかし、皆が皆、電子認証が簡単にできるわけではありません。
電子証明書が必要だったり、専用のフォームから公証役場へ申請したりと、なんだかんだでハードルが高い。
しかし、専門家に頼めば基本的に電子認証をするための機器や知識を持っていますので、ご自身でできない場合は専門家を頼るのが良さそうです。
ちょっと、まて。
専門家に頼んだら費用が余計にかかって結果、自分で紙で認証受けても変わらないでしょ、という意見。
ごもっともです。
ですが、仮に司法書士に会社設立を依頼した場合、定款認証の代行手数料も込みの設立登記報酬が10万円だったならば、そこまで意味のない話ではなくなります。
以下、個人的な試算
・ご自身で登記した場合(定款紙認証)
定款認証費用9万+登録免許税15万+諸費用 =24万+諸費用
・司法書士に頼んだ場合(定款電子認証)
定款認証費用5万+登録免許税15万+報酬10万+諸費用 =30万+諸費用
結果、差額6万円で書類から何からおまかせで会社が作れちゃうことになります。
(6万って高いじゃん、という意見はごもっともです)
でも、自分でうーんとうなりながら何時間もかけて必要書類や定款を作り、平日に休んで何度か公証役場や法務局に行く手間を考えたら決して高くはない・・・はずです(笑)
日々、お忙しい方は是非!という感じでしょうか。
と以上、めちゃくちゃ我田引水な商売っ気のあるブログでした。
(いや、自身で電子認証できたら一番いいじゃん、という意見には何も口答えできません。まったくその通りでございます、ごめんなさい(笑)💦)
今日はこんなところで。