漢字の同一性と登記上の取り扱い(と私の指の怪我)について
今回は登記申請する際の漢字についてお話してみようと思います。
あと、私事ではございますが、先日、指先を怪我してしまいました。
個人的には大したことないだろうと思っていたところ、ガッツリ外科処置をされてしまいました。(麻酔なし)
すごく痛かったので、皆様、指先の怪我にはご注意を。
さて、本題ですが、日本にはそれこそとても多くの漢字が存在します。
有名なのは、斉藤さんの「斉」の字です。
斉藤さん、齊藤さん、斎藤さん、・・・たくさんありますね。
一般的には皆おなじ「さいとう」ですし、もちろんそのまま登記できますが、登記手続き上その他ではこれを明確に区別します。
(普段はどの漢字で署名などしても特に区別したりはしないことが多いかと思います)
たとえば、「斉」と「斎」は同じ漢字とは扱われません。
もう少し具体的に言うと、登記簿上に「斉藤〇〇」とあってその本人の印鑑証明書に「斎藤〇〇」とあった場合、使用している漢字が違うため同一人物とみなされないので、したい申請の前提として、氏名の更正登記が必要となります。
※また、マニアックですが、登記上、持分でそれぞれ何度か取得している時に、漢字が違うと同一人物ではない扱いになることもあります。
たまに何かの手違いで登記上と他の書類で漢字が微妙に違っていることがありますので、司法書士としては注意が必要な点と言えます。
(種類によっては同一漢字とみなされて、特に処理が必要ない漢字もあります。)
長く実務についていても、漢字に関してはその都度調べなければ分からないことのほうが多いです。
漢字って奥が深いというお話でした。