相続登記に必要な遠方の戸籍を取る時のお話

相続の登記を申請する場合、必ず必要になってくる戸籍のお話です。

相続登記をする場合の戸籍に関しては、基本的にお亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍と相続人の方の現在の戸籍が必要になります。
(法定相続情報一覧図を添付する場合は除く)

現時点での運用においては、戸籍は本籍地の市区町村役場で取得することになるのですが、ここで問題になるのは、取得する戸籍が現在の住所地から遠方にある場合です。
(例として 婚姻を機に遠方から入籍した・遠方から引っ越してきたが本籍地はそのまま・あえて遠方の有名地を本籍地にしていた、などがあります)

たとえば、北海道に住んでいるが本籍地は沖縄にあるとういう方が戸籍を取ろうと思ったら、沖縄に請求をかけなければなりません。
当然、戸籍を取るためだけに北海道から沖縄に行くことは普通考えられませんので、一般的には郵送で請求をすることになります。

<令和6年4月追記>
令和6年3月1日から戸籍の広域交付が始まりました。
詳しくはこちら→https://mikami-legal.com/blog20240111/

 

さて本題です

窓口で戸籍を取る場合は現金でよいのですが、遠方の市区町村に郵送で請求をする場合は現金が使用できませんので、「定額小為替」というものを使用します。
(郵便局で購入できる現金の代わりのようなものです)この定額小為替なるもの。発行する手間や使用期限(発行より6か月内)があったり、発行手数料(1枚につき金200円)がかかったりします。
取得する戸籍が少量であればさほど手間やお金がかかるとは言えませんが、そうでない場合はかなりの時間と労力、手数料負担が予想されます💦

 

ですが、ここで朗報

東京都墨田区で、2023年度から、戸籍証明書や住民票の写しなどの郵送請求にキャッシュレス決済を導入するとのことです。
これまで手数料は定額小為替による支払いだったのですが、定額小為替の発行手数料200円を追加で支払う負担がなくなります♪
これはうれしい☺
(区は信販会社や司法書士団体などの協力を得て、22年10〜12月に実証実験をしたそうです。)


現在はまだ実装していないようですが、これを皮切りに、全国でも郵送請求のキャッシュレス化が進めばいいなと思う、今日この頃です。(切実