戸籍の取得がとっても楽チンになるお話

戸籍法の一部改正があり、令和5年度から戸籍の取得がとっても簡易迅速にできるようになるそうです。(本日現在で運用日は公表されておりません

以前(現在)は、戸籍を取得するときは、本籍地の市区町村などに請求しなければなりませんでした。
例えば、今は北海道に住んでいるけど、本籍は沖縄にあるといった方は、北海道から沖縄まで行って戸籍を取るか、郵送で請求する必要がありました。

これは、不便

ということで、今回の改正で本籍地が遠方にあっても、住んでいる最寄りの市区町村窓口で請求が可能となります。

これは、便利

その他、右の図にあるように、様々な手続きで戸籍の提出が省略できるようにもなっており、事務を処理する側にとってもうれしい改正なのではないでしょうか♪

しかし、私ら、司法書士にとってもありがたい改正かと思いきや、実はこの請求に関して、現在は職務上請求や代理人請求は対象外のようです。※他士業含む
そして、本人が請求するとしても郵送請求はできないようです。(まぁ、最寄りの役場で取れるなら必要ないかもしれませんが)

相続登記をする場合、やはり相続人確定のための戸籍の中身の読み込みが重要です。
相続登記を依頼される方もそれを含めての依頼なので、簡易迅速・確実・相続登記推進の観点からも国家資格者の職務上請求等も対象として頂けたら嬉しいところです。

なにはともあれ、個人的にはすばらしい改正だなと思う今日この頃なのでした。

出典:法務省ホームページ https://www.moj.go.jp/content/001295591

<令和6年4月追記>
令和6年3月1日から戸籍の広域交付が始まりました。
詳しくはこちら→https://mikami-legal.com/blog20240111/